登記識別情報通知
江東区・墨田区を管轄地域とする東京法務局墨田出張所では、平成18年11月20日から不動産登記済権利証に変わって「登記識別情報通知」と「登記完了証」を交付するようになりました。
これは平成17年に不動産登記法が改正されたことによるものです。
法律の詳細は上記のリンクから法務省のページを確認してくださいね。
さて墨田出張所がオンライン庁となってから何回か登記申請を行ないましたが、今日初めて「登記識別情報通知」と「登記完了証」の現物を見ました。
「登記完了証」は登記事項証明書が縦長になっただけのような感じですが、「登記識別情報通知」には登記識別番号を隠すためのシールが貼ってあり、一度はがすと再度貼れないようになっています。紙がそれぞれ1枚なので、権利証の代わりにしてはなんか不安な感じがしますね。
そして何よりも不安に感じたのが、登記識別番号に貼ったシールです。
不動産の分割などにより、元の権利証が生きたまま複数の権利証に分かれていくことがありますが、登記識別情報通知の場合は、元が生きた状態で不動産の権利を複数にしていくような場合、「第三者が元の登記識別番号を見ることになるのではないか?」ということです。
本人確認や偽造の防止等によって厳重に管理されていくと思いますが、まだスタートしたばかりで、司法書士会からも制度の問題点が他にも指摘されているようです。
当社の取扱いが最も多い江東区・墨田区を管轄する法務局がオンライン庁になったことにより、不動産決済の方法も変わっていくことになります。
私たちも不動産業者として、制度と問題点をよく認識しながら、安全な不動産取引を進めていきたいと思います。
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