賃貸住宅「更新料」訴訟
大阪高等裁判所において、「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」との判決がでました。
この「更新料は無効」の文字が新聞各紙で取り上げられていますが、内容をよく読むと、今回のケースはかなり特殊な事案のようです。
具体的には、月額賃料45,000円に対して、1年毎の契約更新で更新料が10万円。
東京のように2年契約が中心の地域に当てはめると、2年で更新料が賃料の約4.5か月分。
京都の地域性もあるのかもしれませんが…
裁判長は、1審において「更新料を賃料の前払いとみなした」ことに対して、「更新料がかなりの高額で前払いとみるのは困難。」と指摘しています。
また地方裁判所では、今回と違う判決が多いとのことです。
高等裁判所の判断は今回が初めてですが、家主側は上告する方針とのことですので、近いうちに最高裁判所の判断が出るのか、個別案件として更新料の問題には触れないのか…
更新料の問題は、賃貸人の収益や経営計画に直結するだけに、注意深く見ていかなければならない問題です。
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 今年もありがとうございました(2024.12.28)
- 亀戸天神の菊まつり(2023.10.22)
- 令和5年【亀戸天神社例大祭」の日程 8月25日~27日(2023.08.22)
- 亀戸天神「夏越祓(芽ノ輪くぐり)」と「安政時代の神輿」(2023.06.22)
- 城東消防団のポンプ操法大会(2023.05.22)
コメント