防火管理者・消防計画
今日は防火管理者の選任と消防計画の策定について、城東消防署で教えていただきました。
以前、遠方のオーナー様から、賃貸管理とともに「特定建物の防火管理業務」を受けて欲しいとの依頼をいただき、防火管理者を引き受けたことがあるんです。
オーナー様が建物を売却された関係で、それ以来、防火管理者にはなっていませんでした。
今般、大竹ビルの防火管理者として消防計画の策定をするにあたって、建物規模による変更点・消防関係法令の変更点を確認させていただいたんです。
なお余談になりますが、防火管理業務を受託するためには、「防火管理教育担当者」の資格が必要となり、当社では、この「防火管理教育担当者」の資格を取得しております。
現在は、防火管理業務を受託している物件はありませんが、特定建物オーナー様への防火管理に関するお手伝いも不動産賃貸管理業務の一部として積極的に行なっております。
防火管理教育担当者とは…
防火管理業務の一部の受託を業とする者における、防火管理業務に従事するものに対して、防火・防災に関する知識・技能の向上を図るため、組織的、計画的な教育を行なう者
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